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答弁本文情報

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平成二十九年六月二十日受領
答弁第四〇〇号

  内閣衆質一九三第四〇〇号
  平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員上西小百合君提出テロ等準備罪法案修正案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上西小百合君提出テロ等準備罪法案修正案に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪に係る被疑者の取調べの録音・録画については、御指摘の附帯決議第一項の趣旨を踏まえ、適切に対処していく考えである。

一の2について

 取調べの録音・録画は、記録が正確に行われ、その改ざんもできないことが十分に担保されるような機能を備えた機器を用いて行う必要があること等から、こうした前提を満たさない家宅や路上等の場所において実施することは考えていない。

二について

 御指摘の最高裁判所大法廷判決及び改正法附則第十二条第二項の規定を踏まえ、必要な検討を行っていく考えであるが、検討に要する具体的な期間等について、現時点でお答えすることは困難である。



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