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答弁本文情報

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平成二十九年六月二十日受領
答弁第四〇三号

  内閣衆質一九三第四〇三号
  平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出フリースクールに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出フリースクールに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「一度も学校に登校できず不登校になり、フリースクールに通い、復学を願わない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学齢児童及び学齢生徒は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村以外の者の設置する義務教育諸学校に在籍する学齢児童及び学齢生徒並びにその保護者が就学義務の猶予又は免除を受けた学齢児童及び学齢生徒を除き、原則として、当該学齢児童又は学齢生徒が住所を有する市町村の設置する義務教育諸学校に在籍することとなる。



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