答弁本文情報
平成二十九年十一月二十一日受領答弁第三三号
内閣衆質一九五第三三号
平成二十九年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出公文書管理ガイドラインの見直し案でいう行政文書の該当性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出公文書管理ガイドラインの見直し案でいう行政文書の該当性に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「公文書等の管理に関する法律第二条第四項の規定によって作成もしくは取得等がなされた文書」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項の規定は、同法上、「行政文書」を定義した規定である。
御指摘の「本留意事項」については、内閣府において、公文書等の管理に関して優れた識見を有する公文書管理委員会の委員の意見を踏まえながら、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)の見直しについて検討を進めているところである。