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答弁本文情報

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平成二十九年十一月二十四日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一九五第三八号
  平成二十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出ドローン規制法における対象施設の安全の確保のための措置を行うことのできる者に関する質問に対する答弁書



一について

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第一項に規定する対象施設となる同項第一号ハに規定する対象危機管理行政機関の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものとして、防衛省の庁舎については、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号)第一条において、東京都新宿区市谷本村町五番一号に所在する庁舎を定めているところである。

二について

 お尋ねの「ドローンを飛行させても問題はない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三から六までについて

 自衛官は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十六条第一項に規定する者を含め、小型無人機等飛行禁止法第九条第一項に規定する「警察官」ではないことから、同項の規定による措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定による措置をとることができる者には当たらない。他方、お尋ねの「自衛隊の施設上空にドローンが侵入した場合」の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、自衛官は、自衛隊法第九十五条又は第九十五条の三に規定する場合には、自衛隊の武器等の防護又は自衛隊の施設の警護のため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるとされている。

七について

 政府としては、小型無人機等飛行禁止法について御指摘のような措置をとることは、現時点では考えていない。



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