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答弁本文情報

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平成二十九年十一月二十四日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一九五第三九号
  平成二十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出第三の性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出第三の性に関する質問に対する答弁書



一から三まで、五及び六について

 お尋ねの「第三の性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 戸籍は、民法(明治二十九年法律第八十九号)上の親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とする制度であるところ、同法は、男女の性別があることを前提としていることから、戸籍において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第四号及び第五号に規定する「続柄」として、男か女かを区別することができるようにしておく必要がある。



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