答弁本文情報
平成二十九年十一月二十四日受領答弁第四三号
内閣衆質一九五第四三号
平成二十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣の国会召集の権限に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣の国会召集の権限に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「専ら内閣総理大臣の政治判断により衆議院の解散が決定される」及び「内閣の解散権は内閣総理大臣の自由意思によっても行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年十一月十日内閣衆質一九五第八号)一、二及び五についてでお答えしたとおり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。
お尋ねの「論理、価値基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「合理的な期間」については、召集に当たって整理すべき諸課題等によって変わるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「この間、国民の多くが国会を開会し、国政の課題を議論することを望んでいる事実」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。