答弁本文情報
平成二十九年十二月一日受領答弁第五六号
内閣衆質一九五第五六号
平成二十九年十二月一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮本徹君提出東京外かく環状道路に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出東京外かく環状道路に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「施工する区域」及び「見込み額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間(以下「東京外環(関越〜東名)」という。)の現時点における全体事業費は一兆五千九百七十五億円である。
東京外環(関越〜東名)に係る国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社の工事の施行に関しては、日常的なメンテナンスが必要な舗装工事や設備工事、既に開通している高速自動車国道に接続する箇所に係る工事等についてはこれらの各社が施行し、その他の工事は同省が施行することとしている。
東京外環(関越〜東名)の事業に要する費用は、同省が約七千四百九億円、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が約八千五百六十六億円を負担することとしている。
お尋ねの「施工する区域」及び「見込み額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」」に係る工事(以下「本件工事」という。)は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が施行しており、また、本件工事に要する費用は、今後、これらの各社が実施する詳細設計等を通じて見積もられる予定であることから、お尋ねの「現時点での事業費全体額」及び「事業に要する費用」についてお答えすることは困難である。
お尋ねの「東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が実施することを決めた会議の日時、場所、会議の名称、参加者、決定理由を示す文書及び会議録の有無」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と、効率的な事業の実施を図る観点から、本件工事をこれらの各社が施行することについて合意しているところである。
お尋ねの「政府の見解」及び「こうした場合における入札再開の手順」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「過去における同種類の事例」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
御指摘の「合併施行方式」を含め、工事の入札契約手続において、談合その他の不正行為の疑いがある情報等がある場合には、当該工事の発注者が、談合情報対応マニュアルに基づき適切に対応すべきものと考えており、国土交通省においても、これまでも談合その他の不正行為の疑いのある情報等に対しては、同マニュアルに基づき適切に対応するよう指導してきているところである。
お尋ねについては一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの「技術提案方式」を含め公共工事の入札及び契約については、それらの過程や契約の内容の透明性が確保されること、談合その他の不正行為の排除がなされることなどにより、その適正化を図ることとしている。
御指摘の「答弁書で私の質問に答えていない点」について、先の答弁書(平成二十九年十一月十七日内閣衆質一九五第二七号。以下「前回答弁書」という。)六についてにおいては、お尋ねの「家屋被害等」及び「被害家屋等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、御指摘の「首都高速道路横浜環状北線の馬場出入口の工事」(以下「馬場出入口の工事」という。)により生じた地盤沈下(以下「本件地盤沈下」という。)の状況等についてお答えしたところであるが、前段のお尋ねについては、本件地盤沈下について、発生した場所の周辺において首都高速道路株式会社が実施した二十一件の補修工事のうち、馬場出入口の工事の現場から最も離れた家屋の補修工事は、当該現場から約二百メートル離れた場所で行われたものであったと同社から報告を受けている。また、後段のお尋ねについては、前回答弁書七についてでお答えしたとおりである。
馬場出入口の工事は、首都高速道路株式会社が施行しているものであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
前段のお尋ねについて、御指摘の「過去のトンネル工事での実績」の中には、本件地盤沈下は含まれていない。また、後段のお尋ねについては、前回答弁書十についてでお答えしたとおりである。
前段のお尋ねについては、首都高速道路株式会社による本件地盤沈下に係るメカニズム等の調査の結果が出た後に参考にすることを考えている。また、後段のお尋ねについては、前回答弁書二、三、五及び九についてでお答えしたとおりである。