答弁本文情報
平成二十九年十二月十二日受領答弁第七八号
内閣衆質一九五第七八号
平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員階猛君提出GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員階猛君提出GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの捜査については、警察において実施しているとは承知しておらず、また、警察庁から控えるように指示はしていないが、現在、関係省庁において平成二十九年三月十五日最高裁判所大法廷判決(以下「本判決」という。)の趣旨を踏まえつつ、必要な検討を行っているところである。
捜査機関において、御指摘の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の内容も踏まえ、個別具体的な事案に応じ、適切に捜査を行うものと考えている。
お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねについては、必要に応じて本判決の分析、検討を行った上で、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「「偽装携帯基地局」(真正な携帯基地局と同様の到達性可能通信を発し、周辺の携帯電話端末を捕捉してその識別番号、位置情報、通信内容等を収集するもの)を用いた捜査」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。