答弁本文情報
平成二十九年十二月十五日受領答弁第九〇号
内閣衆質一九五第九〇号
平成二十九年十二月十五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山川百合子君提出日米同盟の歴史的認識と法的根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山川百合子君提出日米同盟の歴史的認識と法的根拠に関する質問に対する答弁書
一について
「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではないため、お尋ねについて確定的にお答えすることは困難である。
その上で、我が国とアメリカ合衆国との関係について「日米同盟関係」という場合、一般には、日米安保体制を基盤として、日米両国がその基本的価値及び利益を共にする国として、安全保障面を始め、政治及び経済の各分野で緊密に協調・協力していく関係を総称するものである。我が国としては、従来から、このような意味において、「日米同盟」又は「日米同盟関係」との表現を用いてきているところである。
お尋ねの「自衛隊の同盟軍」及び「米軍の同盟軍」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)により、自衛隊と米軍との協力関係が強化され、日米同盟の抑止力は更に高まったと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために我が国に駐留していると考えており、政府としては、厳しい財政事情にも十分配慮しつつ、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のため、在日米軍駐留経費負担につき適切に対応していく。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)は、合意議事録等を含んだ大きな法的な枠組みであり、政府としては、同協定について、これまで、手当てすべき事項の性格に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところであり、引き続き、そのような取組を積み上げることにより、同協定のあるべき姿を不断に追求していく考えである。
また、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針については、厳しさを増す安全保障環境の中、この指針の下で日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していくことが重要であると考えており、現時点において、見直しは考えていない。
お尋ねの「日米同盟について、国民的コンセンサスを醸成する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。