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平成二十九年十二月十五日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一九五第九五号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山崎誠君提出航空機の衝突や弾道ミサイルに対する原子力施設等の安全性を確保するための取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出航空機の衝突や弾道ミサイルに対する原子力施設等の安全性を確保するための取り組みに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のような航空機の墜落等に対処するための設計等については、発電用原子炉施設等について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)において定められている。
 具体的には、偶発的な航空機落下(故意によるものを除く。)については、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「許可基準規則」という。)第六条第三項において、許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全機能を損なわないものでなければならないと定められており、これに適合するものであると認めるに当たっては、適切に航空機落下(故意によるものを除く。)の確率評価を行った上で、防護設計の要否を検討することとなる。
 また、故意による航空機落下については、設備的な対策としては、許可基準規則第四十二条において、原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること等を満たした特定重大事故等対処施設を設けなければならないと定められている。加えて、人的な対策としても、実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「技術的能力審査基準」という。)Uの2において、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等による発電用原子炉施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。)が発生した場合における体制の整備に関し、手順書が適切に整備されていること等が定められている。
 政府としては、これらの基準を含め、新規制基準については、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしながら、世界で最も厳しい水準の規制基準となるよう策定したものである。

二について

 新規制基準のうち、御指摘の「使用済み核燃料プール」に係るものとしては、許可基準規則第五十四条第二項において、発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならないと定められているほか、技術的能力審査基準Uの2において、大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順書が適切に整備されていること等が定められている。
 なお、想定する事態や対策の具体的内容については、これにお答えした場合、発電用原子炉施設の具体的な仕様が明らかになる等、今後のテロリズム等への対応に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三の1について

 お尋ねの点について、弾道ミサイルによる攻撃に対しては、原子力の規制によって対処すべき性質のものではないと考えている。したがって、新規制基準においては、お尋ねのような基準は定めていない。

三の2について

 政府としては、国民の生命・財産を守るため、平素より、弾道ミサイル発射を含む様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである。なお、これらの事態への具体的な対応の内容については、今後の対応に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。



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