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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十五日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一九五第一〇二号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出保育所設置における建築基準法告示改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出保育所設置における建築基準法告示改正に関する質問に対する答弁書



一について

 照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件及び建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件の一部を改正する告示案に関する意見募集(以下「意見募集」という。)に対しては、例えば、意見募集においてお示しした、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件の一部を改正する告示案による改正後の建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(平成十五年国土交通省告示第三百三号)第二号の規定(以下「告示第二号の規定」という。)により薄暗い保育室が設けられる懸念があることから慎重に検討を行うべきである旨の意見や、告示第二号の規定の適用対象を保育所以外の用途にも広げるべきである旨の意見等が寄せられたところである。今後、意見募集に対して寄せられた意見も踏まえ、同告示の改正を行うこととしている。

二及び三について

 意見募集においてお示しした告示第二号の規定は、その適用対象を「二以上の居室が、一体的な利用に供され、かつ、衛生上の支障がないものとして特定行政庁の規則で定める基準に適合すると特定行政庁が認めるものに限る」こととしている。また、告示第二号の規定は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条第一項ただし書に基づき居室の採光について定めるものであり、御指摘の「安全面」に関する基準はこれとは別に定められている。したがって、「全国画一的な規制緩和」との御指摘は当たらず、また、御指摘の「子どもの保育環境や安全面」に支障が生じることはないと考えている。



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