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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十五日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一九五第一〇四号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員落合貴之君提出教科書検定と憲法論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員落合貴之君提出教科書検定と憲法論に関する質問に対する答弁書



一について

 現在使用されている教科用図書であって御指摘の「自衛隊について違憲であることのみを記述している」ものは存在しない。

二、四及び五について

 御指摘の義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)及び高等学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第百六十六号)については、平成二十六年一月十七日に、教科用図書を児童生徒の多面的・多角的な考察に資するものとする趣旨から、それぞれ、「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること」との規定を加える改正を行ったところである。
 その上で、お尋ねの「無責任である、又はなくすべきである」及び「政府の見解と異なる記述がある場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在使用されている教科用図書は、いずれも、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準に照らし、教科用図書検定調査審議会の専門的な調査審議により教科用図書として適切であると判断され、検定に合格となったものである。

三について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。



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