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平成三十年三月二十三日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一九六第一五二号
  平成三十年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出裁量労働制における偽造比較データ問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出裁量労働制における偽造比較データ問題に関する再質問に対する答弁書



 お尋ねの「裁量労働制の拡大・・・過去の事例をお示し願いたい」については、「事実上、労働者代表のいない産業競争力会議で決定された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、裁量労働制の見直しやいわゆる高度プロフェッショナル制度の創設については、「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)等を踏まえて労働政策審議会で検討され、「今後の労働時間法制等の在り方について(建議)」(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において「厚生労働省において・・・通常国会における労働基準法等の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当である」とされたものである。
 お尋ねの「二〇一五年三月(中略)お答え願いたい」については、御指摘の「裁量労働制の方が一日の労働時間が短いとの資料」が平成二十七年三月二十六日の民主党厚生労働部門会議に厚生労働省より提出された「専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制の対象労働者の平均労働時間・労働時間の分布」(以下「本資料」という。)を指すのであれば、本資料は、その提出当時既に調査結果が取りまとめられていた平成二十五年度労働時間等総合実態調査により把握された労働時間の状況等についての数字を用いて作成されたものであり、また、本資料の作成の経緯についても、平成三十年二月二十六日の衆議院予算委員会で加藤厚生労働大臣が「当時、民主党の部門会議・・・で説明をさせていただく中でいろいろ宿題もいただき、また、それに必要なものは何かということを、戻ってきて、課長以下、課内で、大体こんなことだねという方針をつくり、そしてそれにのっとった資料をそれぞれの課員がつくった、そのうちの一つがこれであります。その上で、課長に了解を得、局長に了解を得て、そして部門会議に提出をさせていただいた」と答弁しているところである。
 お尋ねの「過去、政府が・・・その事例と認めた法的根拠をお示し願いたい」については、「政府が過労死の個別事例を認めたケース」の意味するところが明らかではないためお答えすることは困難である。
 お尋ねの「野村不動産に特別指導が・・・どの条項に当てはまるのか」及び「特別指導とは何か。今回、何例目か」については、「個別企業名を開示したのは、どのような法的根拠があったのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行われ、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第一号厚生労働省労働基準局長通達)に基づく公表の対象ではないが、行政の対応を明らかにすることにより同種事案の防止を図る観点から対象企業名を含めた公表の必要性が認められたことから公表されたものである。また、本件特別指導以外に都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施された指導はない。
 お尋ねの「当該特別指導に当たっては・・・その法的根拠をお示し願いたい」については、「政務三役の了解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、東京労働局長がその実施を決定したものである。
 お尋ねの「加藤厚生労働大臣に・・・否か、お示し願いたい」については、本件特別指導について、平成二十九年十一月十七日、同月二十二日及び同年十二月二十二日に加藤厚生労働大臣に報告されたが、その報告内容の詳細については、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
 お尋ねの「野村不動産は当該過労死の事実を・・・合法的に適用されていた方か」については、「当該過労死」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「裁量労働制の適用前後では・・・内閣の見解を問う」については、御指摘の観点からの調査は現時点において行っていない。なお、裁量労働制については、その実態を把握するための調査を今後実施することとしており、どのような調査を行うかについては現在検討しているところである。


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