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答弁本文情報

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平成三十年四月十日受領
答弁第一九〇号

  内閣衆質一九六第一九〇号
  平成三十年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山岡達丸君提出東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山岡達丸君提出東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二及び三について

 お尋ねの「無期雇用対策」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定により有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換することへの企業等の対応については、平成二十九年十一月二十四日の衆議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が「無期転換制度を設けるかどうかというのは、労働契約法等に定められている問題ではございませんので、これは労働契約法第十八条に定める無期転換ルールとはまた別途のものだというふうに考えております。いずれにいたしましても、無期転換ルールとか雇いどめ法理につきましては、これは労働契約法で定めます民事法規でございますので、この問題については司法において判断されるべき問題だというふうに私どもは考えているところでございます」と答弁しているところである。

四について

 お尋ねの「このような実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「六か月間のクーリング期間を設けた後の有期雇用としての再雇用」については、平成二十九年十一月三十日の参議院予算委員会において、加藤厚生労働大臣が「無期転換ルールの適用をむしろ意図的に避ける目的を持って雇い止めを行うことは望ましくない。例えば、クーリング期間を設定した上で、更にその先まで雇いますよと、例えばそういう予約というんでしょうか、そういうことをしたような場合にはこれは望ましくないんではないかというふうに私どもは認識をしております」と答弁しているところである。



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