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答弁本文情報

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平成三十年四月十三日受領
答弁第二〇九号

  内閣衆質一九六第二〇九号
  平成三十年四月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成二十九年三月二十七日に陸上自衛隊研究本部(当時)において、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」の一部の存在を確認していたにもかかわらず、稲田防衛大臣(当時)等に対する報告がなされていなかったこと等の事実関係については、現在、防衛省において、小野寺防衛大臣の指示の下、徹底した調査を実施しているところである。いずれにせよ、自衛隊の管理及び運営に当たり、防衛大臣が的確な判断を行い、文民統制を全うするためには、防衛省の官房長、各局長、各幕僚長等から防衛大臣に対し、適時適切に必要な報告がなされることが必要であるにもかかわらず、防衛大臣の指示に対して、防衛省が組織として適切に応えることができなかったことは事実であり、こうした観点も踏まえれば、この問題は、自衛隊における情報公開及び文書管理の問題のみならず、文民統制にも関わりかねない重大な問題であり、極めて遺憾であると考えている。

三から五までについて

 一及び二についてで述べたとおり、事実関係については、現在、防衛省において、小野寺防衛大臣の指示の下、徹底した調査を実施しているところである。いずれにせよ、自衛隊の管理及び運営に当たり、防衛大臣が的確な判断を行い、文民統制を全うするためには、防衛省の官房長、各局長、各幕僚長等から防衛大臣に対し、適時適切に必要な報告がなされることが必要であるにもかかわらず、防衛大臣の指示に対して、防衛省が組織として適切に応えることができなかったことは事実であり、こうした観点も踏まえれば、この問題は、自衛隊における情報公開及び文書管理の問題のみならず、文民統制にも関わりかねない重大な問題であり、極めて遺憾であると考えている。

六について

 一及び二についてで述べたとおり、事実関係については、現在、防衛省において、小野寺防衛大臣の指示の下、徹底した調査を実施しているところであり、当該調査を通じて明らかとなった事実関係を踏まえ、文民統制の徹底の観点も含め、適切に対応してまいりたい。他方、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。



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