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答弁本文情報

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平成三十年四月二十日受領
答弁第二二七号

  内閣衆質一九六第二二七号
  平成三十年四月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出政府において検討されているプロバイダに対する著作権侵害サイトの接続遮断要請に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 御指摘の「サイトブロッキング要請」及び「政府の要請」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、本年四月十三日の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議で決定した「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」において、「特に悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方」、「著作権侵害サイトブロッキング対象ドメインについての考え方」、「国民レベルでの海賊版対策の著作権教育の重要性」等について整理し、また、いわゆる「ブロッキング」について「極めて重大な被害を拡大させている特に悪質な海賊版サイト以外の、違法・有害情報一般に関する閲覧防止措置として濫用されることは避けなければならない」と整理することにより、現下の特に悪質な海賊版サイトによる著作権者等の権利の深刻な侵害の更なる拡大を食い止めるため、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、民間事業者による自主的な取組が実施され得るよう、その環境を整備したところである。

四について

 いわゆる「ブロッキング」の方法を含め、その実施については、民間事業者において自主的に判断されるものと考えており、お尋ねの「サイトブロッキングにおけるDNSブロッキング方式の有効性」について、政府としてお答えする立場にない。



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