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答弁本文情報

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平成三十年五月二十九日受領
答弁第三〇六号

  内閣衆質一九六第三〇六号
  平成三十年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本あき子君提出政府の卸売市場改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本あき子君提出政府の卸売市場改革に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 現在、国会に提出している卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を改正し、差別的取扱いの禁止、売買取引の方法等に関し取引参加者が遵守すべき事項を開設者が業務規程で定めることとするとともに、現行の卸売市場法で規制されている第三者販売の禁止等についても、開設者が卸売市場ごとの実態に応じて柔軟にルールを設定できることとしている。また、業務規程で定められている取引参加者が遵守すべき事項を遵守するよう開設者が指導、検査その他の措置をとることとした上で、開設者がその業務を適正に行わない場合には農林水産大臣又は都道府県知事が措置命令を発出して必要な措置をとるべき旨を命ずる等の措置を講ずることとしている。
 お尋ねの「恣意的な運営や取引、撤退までも可能な税金投与つきの物流センター」及び「日本国民の食生活ばかりか、地元生産者や地元事業者が淘汰され、国民の圧倒的多数が依拠し、生計の拠りどころとしている地域経済の軸としての自立性・独立性が奪われる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの措置により、改正法案による改正後の卸売市場法の下においても、引き続き、卸売市場の適正な運営は確保され、卸売市場は生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たすものと考えている。



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