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答弁本文情報

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平成三十年六月十五日受領
答弁第三五三号

  内閣衆質一九六第三五三号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出イラクに派遣された陸上自衛隊の日報の管理状況に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出イラクに派遣された陸上自衛隊の日報の管理状況に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣衆質一九六第二四九号。以下「前回答弁書」という。)二から五までについてで述べた「イラク日報の保有状況に関する記録」とは、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された陸上自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」について、当該「日報」の取得の有無、取得した日又は廃棄された日といった保有状況についての記録を意味している。

一の2について

 前回答弁書二から五までについてでは、一の1についてで述べたような「日報」の保有状況についての記録について、平成三十年五月九日時点において、その存在が確認できない旨をお答えしたものである。

二について

 お尋ねの「イラク派遣陸自部隊又はイラク派遣空自部隊の派遣期間中の行政文書ファイル管理簿」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、行政文書ファイル管理簿については、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号。以下「公文書管理法施行令」という。)別表においてその保存期間が無期限とされており、随時更新されているものである。

三について

 行政文書ファイルの名称の設定については、公文書管理法施行令第八条第一項において、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならないとされている。また、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定。以下「ガイドライン」という。)において、行政文書ファイルや当該行政文書ファイルに含まれる行政文書を容易に検索することができるよう、行政文書ファイルの内容を端的に示す複数のキーワードを記載すること等に留意するものとされている。なお、ガイドラインにおいて、保存期間が一年以上の行政文書ファイルについては、公文書管理法施行令第十一条第一項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならないこととされ、保存期間が満了した行政文書ファイルを廃棄した場合は、その廃棄日等を移管・廃棄簿に記載しなければならないこととされている。
 防衛省としては、行政文書ファイルの名称の設定に関するものを含め、行政文書の管理に係る関係法令にのっとった適切な行政文書管理を行うよう、今後とも、職員に周知徹底していく考えである。



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