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答弁本文情報

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平成三十年七月六日受領
答弁第四一〇号

  内閣衆質一九六第四一〇号
  平成三十年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出原発輸出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出原発輸出に関する質問に対する答弁書



一及び三の1について

 世界においては、エネルギー安全保障、経済性、環境適合性といった観点から、原子力発電所建設の計画を進めている国は多くある。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後においても、我が国の原子力技術に対する期待が幾つかの国から表明されている。政府としては、原発事故の経験と教訓を世界と共有することにより、世界の原子力安全の向上に貢献していくことが我が国の責務であると考えており、相手国の事情や意向を踏まえつつ、世界最高水準の安全性を有する技術の提供を進めていくというのが、原発事故後から続く政府の一貫した考え方である。

二の1について

 各国の発電用原子炉施設で発生した使用済燃料を再処理するかどうかは、当該国で判断するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二の2について

 我が国は、原子炉等の原子力資機材等を輸出するに当たっては、二国間原子力協定を締結することにより、当該資機材等を用いて行う処理によって得られた核物質を含め、これらの平和的利用について、輸出先国から保証を取り付けることとしている。また、輸出先国が当該核物質を第三国に輸出するに当たっては、二国間原子力協定により、我が国の同意を得ることとしている。

三の2及び3について

 御指摘のような民間企業の活動に係る事項については、政府としてお答えする立場にない。

四の1について

 御指摘の「住民の避難計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民生用原子力発電所の安全確保を目的とした原子力の安全に関する条約(平成八年条約第十一号)第十六条1において、締約国は、緊急事態計画が準備されることを確保するため、適当な措置をとることとされている。

四の2から4までについて

 お尋ねの「アングルシー島の避難計画」については、英国において検討されるものであり、政府としてお答えする立場にない。

五の1について

 御指摘の報道が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「イギリスへの原発輸出」に関して、現時点で、日本政府が債務保証を行うことを決定した事実はない。

五の2について

 御指摘の報道が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本の政府系金融機関が約三千億円を融資」することについて、現時点で、具体的な決定がなされたとは承知していない。

五の3について

 御指摘の「政府系金融機関が融資もしくは債務保証するプロジェクトが頓挫し資金回収できない場合」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五の4について

 御指摘の報道が何を指すのか必ずしも明らかではないが、株式会社日本貿易保険は、日本の民間金融機関が行う出資に対して債務保証を行うという業務は行っていない。

五の5について

 お尋ねの「海外における一兆円を超える大型インフラプロジェクト」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府系金融機関が、総事業費が一兆円を超える海外インフラ事業等への出資を行った案件として、株式会社国際協力銀行による豪州ウィートストーンLNGプロジェクトに対する出資がある。



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