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答弁本文情報

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平成三十年七月六日受領
答弁第四一一号

  内閣衆質一九六第四一一号
  平成三十年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「法的拘束力」及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六月九日に、それぞれに対して政府の考え方を説明するために提出した資料であり、現時点においてもその考え方に変更はない。

三について

 御指摘の平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官による答弁は、政府が、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、当該閣議決定でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。

四から六までについて

 新三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、この結論は、「法律論」である憲法の解釈としてお示ししたものである。



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