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答弁本文情報

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平成三十年七月十日受領
答弁第四一七号

  内閣衆質一九六第四一七号
  平成三十年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出皇室の私的行為に関わる文書の公開基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出皇室の私的行為に関わる文書の公開基準に関する質問に対する答弁書



一から六までについて

 御指摘の「皇室の私的行為に関わる文書」及び「公開基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「昭和天皇実録」の依拠資料を含め、宮内庁が保有する公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書、宮内庁長官が保存する同条第七項に規定する特定歴史公文書等及び宮内庁書陵部図書課(図書寮文庫)等において特別の管理がされている同条第四項第三号に規定する文書の管理、開示等については、同法、同法第十条第一項の規定に基づき定められた宮内庁行政文書管理規則(平成二十三年宮内庁訓令第五号)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等の関係法令の規定に基づき適切に対応しているところであり、今後ともこれらの規定に基づき適切に対応してまいりたいと考えており、現時点で御指摘の「検討会などを設置」する予定はない。



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