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答弁本文情報

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平成三十年七月十七日受領
答弁第四二九号

  内閣衆質一九六第四二九号
  平成三十年七月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員白石洋一君提出内閣人事局の人事権の対象範囲に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員白石洋一君提出内閣人事局の人事権の対象範囲に関する再質問に対する答弁書



一から十一までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣官房内閣人事局は、「幹部職員人事の一元管理」として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の二の規定による適格性審査に関する事務、同法第六十一条の四の規定による内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に関する事務等をつかさどることとされているところ、特別職である裁判官及びその他の裁判所職員の職並びに検査官等の職には、同法第二条第五項の規定により、同法の規定を適用しないこととされており、また、検察庁及び会計検査院の官職については、同法第六十一条の八第一項の規定により、同法第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は適用しないこととされている。



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