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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四四九号

  内閣衆質一九六第四四九号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出東京外かく環状道路に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出東京外かく環状道路に関する質問に対する答弁書



一について

 平成三十年五月十五日に、東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間(以下「東京外環(関越〜東名)」という。)の東名ジャンクション付近の野川(以下「野川」という。)において、東京外環(関越〜東名)の事業を実施している国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下「事業者」という。)が気泡の発生を確認し、同日に世田谷区、同月十六日に東京都に対してそれぞれ説明し、同月十八日に事業者のホームページに掲載し、同年六月二十九日に気泡発生箇所及びその周辺の水質調査結果を事業者のホームページに掲載した。
 また、同月二十五日に、野川の前述の発生箇所とは異なる場所で、新たに気泡の発生を確認し、同月二十六日に東京都及び世田谷区に対してそれぞれ説明した。
 これらの気泡の発生については、同年七月に事業者が東京外環(関越〜東名)沿線(以下「沿線」という。)七か所で開催した、住民説明等の場であるオープンハウスにおいて説明したところである。
 なお、お尋ねの気泡の「酸素濃度の数値」については、現在、調査中である。

二について

 平成三十年五月十四日に、東京外環(関越〜東名)の東名ジャンクション付近の遊歩道の観測井戸において、事業者が地下にあった水の一時的な流出(以下「水の流出」という。)を確認し、同日に世田谷区、同月十六日に東京都に対してそれぞれ説明したところである。また、同年六月二十八日に、同ジャンクション付近の工事現場において、事業者が水の流出を確認し、同日、東京都及び世田谷区に対してそれぞれ説明し、同月二十九日に、事業者のホームページに掲載したところである。さらに、同年五月三十一日、同年六月十五日及び同月十九日には、同年五月十四日に水の流出があった場所で、事業者が水の流出を確認したところである。
 これらの水の流出について、一についてで述べたオープンハウスにおいて説明したところである。

三及び四について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにしても、安全に十分配慮の上、適切に工事を進めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「酸素濃度が低い空気や地下水等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外環(関越〜東名)の本線トンネル工事の施工に当たり、一についてで述べた気泡の発生及び二についてで述べた水の流出については、あらかじめ確実に把握していなかったことから、沿線の住民に対して説明していなかったところである。

六について

 お尋ねの「シールドマシン掘進工事を止める決断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外環(関越〜東名)は、首都圏の都心方向に集中する交通を適切に分散し、首都圏の慢性的な渋滞の緩和等に資するものであり、安全に十分配慮の上、適切に工事を進めてまいりたい。

七について

 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号。以下「大深度地下法」という。)第二条第一項に規定する大深度地下(以下「大深度地下」という。)は、通常、土地所有者等による利用に供されることはないため、大深度地下法第二十五条の規定に基づき使用権が設定されたとしても、土地所有者等に実質的に損失が生じないこととなる。
 このため、大深度地下法においては、大深度地下法第三十二条第一項又は第三十七条第一項に規定する損失の補償をする場合を除き、土地所有者等に対する補償をすることなく、大深度地下を大深度地下法第四条各号に掲げる事業の用に供することができることとされているところである。



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