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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四五五号

  内閣衆質一九六第四五五号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員篠原豪君提出国連PKOにおける我が国の指揮権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員篠原豪君提出国連PKOにおける我が国の指揮権に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「不完全な指揮権」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に基づき派遣された我が国要員は、国際平和協力本部長が作成する実施要領に従い、我が国の指揮監督に服しつつ、国際平和協力業務を行うこととなるが、法第八条第二項の規定に基づき、実施要領は、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則(以下「参加五原則」という。)を盛り込んだ法の枠内で国際連合の指図に適合するよう作成されることになっており、我が国要員は、そのような実施要領に従い、参加五原則と合致した形で国際連合の指図の下に置かれた上で国際平和協力業務を行うこととなることから、「必ずしも自衛隊部隊の活動を憲法の枠内に収めることが保証されなくなる可能性がある」との御指摘は当たらない。

二について

 御指摘の「国連の指揮権に抵触する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、我が国要員は、実施要領に従い、参加五原則と合致した形で国際連合の指図の下に置かれた上で国際平和協力業務を行うこととなるところ、「駆け付け警護」とは法第三条第五号ラに掲げる国際平和協力業務であり、「我が国の判断だけで任務を遂行する」との御指摘は当たらない。



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