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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四六二号

  内閣衆質一九六第四六二号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出「共同親権」制度の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出「共同親権」制度の導入に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「「共同親権」制度」の内容は必ずしも明らかでないが、一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度(以下「離婚後共同親権制度」という。)を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成することができないときは子の利益を害するおそれがあるとされている。

一の2について

 離婚後共同親権制度に関しては、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の成立後、法務省において、一般財団法人比較法研究センターに委託するなどして諸外国の親権制度の調査研究等を行ってきた。

二の1について

 特別養子制度の見直しに関する諮問第百六号には、離婚後共同親権制度の当否に関する内容は含まれていない。

二の2及び3について

 父母の離婚後における親権制度の見直しについては、親子法制に関する検討課題の一つであると考えているが、その検討の進め方については、法制審議会に諮問をするか否かを含め、現時点では未定である。

二の4について

 お尋ねの「平成二十三年の民法第七百六十六条改正」については、法制審議会への諮問から答申までの期間は、約一年であった。



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