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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四六五号

  内閣衆質一九六第四六五号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「新テスト」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年七月に文部科学省において策定された「大学入学共通テスト実施方針」において、平成三十二年度から実施される大学入学共通テスト(以下「大学入学共通テスト」という。)の英語試験については、制度の大幅な変更による受検者、高等学校及び大学への影響を考慮し、民間試験(大学入学共通テストの枠組みにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)の実施・活用状況等を検証しつつ、平成三十五年度までは引き続き実施することとしているところであり、その後の取扱いについては、現時点でお答えすることは困難である。

二及び三について

 御指摘の「新テスト」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、民間試験については、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な水準及び要件(以下「参加要件」という。)を満たしていることを独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)が確認したものを活用することとしており、参加要件としては、会場ごとの実施責任者及び各室ごとの試験監督責任者が受検生の所属高等学校等の教職員でないこと、不正、情報流出等の防止策及び不測の事態発生時の対処方策を公表していること等が定められているところである。その上で、お尋ねの「試験監督」の人数や「実施会場を増やす費用」等の詳細については、当該民間試験を実施する民間事業者等において検討されるべきものと考えている。また、参加要件を満たしていることをセンターが確認した民間試験を実施する民間事業者等の数は、現時点で七である。

四から七までについて

 文部科学省が平成三十年三月に公表した「各資格・検定試験とCEFRとの対照表」(以下「対照表」という。)の作成に当たっては、同省が開催する「英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会」の「英語の資格・検定試験とCEFRとの対応関係に関する作業部会」(以下「作業部会」という。)において、御指摘の「CEFR」(以下単に「CEFR」という。)の作成主体である欧州評議会の定めるルールも踏まえ、各資格・検定試験とCEFRとの対応関係と、その根拠となる検証方法や研究成果等の確認等を行った。作業部会は、外国語教育及び言語学を専門とする大学教授や各資格・検定試験を実施する民間事業者等の役職員により構成されていたところであり、各資格・検定試験とCEFRの対応関係について適切に確認したものと考えている。また、同省が対照表より以前に公表した「各試験団体のデータによるCEFRとの対照表」については、各資格・検定試験を実施する民間事業者等の公表資料に基づき同省において作成したものであったが、対照表については、先に述べたとおり、作業部会において、各資格・検定試験とCEFRの対応関係について適切に確認した上で公表したものである。なお、民間試験の成績の活用方法は、各大学において決定すべきものであり、必ずしも対照表に基づくことを要しない。

八について

 お尋ねについては、民間試験に係る参加要件として、CEFRとの対応関係並びにその根拠となる検証方法及び研究成果等が公表されており、実施主体においてその対応関係を検証していく体制が整っていることが定められており、御指摘のような必要があるとは考えていない。

九について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、対照表については、四から七までについてで述べたとおり、作業部会において、CEFRの作成主体である欧州評議会の定めるルールも踏まえ、各資格・検定試験とCEFRとの対応関係と、その根拠となる検証方法や研究成果等の確認等を行った上で、適切に作成されたものであると考えている。

十から十二までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、各民間試験については、これを実施する民間事業者等が公表し又はする予定である事項を含めて必要な内容を申請書に記載させ、文部科学省において当該民間試験と学習指導要領との整合性及び対照表との対応関係等の確認を、センターにおいてその他の申請書の内容が参加要件を満たしていることを、それぞれ確認しているところである。
 また、お尋ねの「参加取り消し」については、センターが定める「大学入試英語成績提供システム参加要件」において、「本参加要件及び別に定める協定書等で約する内容が満たされなくなった場合には、改善案を速やかに理事長に提出するとともに、これに係る状況を公表すること。理事長は、改善状況の確認を行い、改善されない場合は必要に応じ当該試験についてシステムへの参加を取り消すものとする。」とされており、これに従って必要な措置が講じられることとなる。



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