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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四六八号

  内閣衆質一九六第四六八号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する再質問に対する答弁書



一及び三について

 御指摘の「プロファイリング」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、「政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定されていることを踏まえ、適切に対応してまいりたい。

二について

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第九項において、「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいうとされており、お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。



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