衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十一月二日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一九七第一四号
  平成三十年十一月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」の具体的な影響等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」の具体的な影響等に関する質問に対する答弁書



一及び十について

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)により設けられる「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)については、改正後入管法第二条の五第一項において、「本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約」は、同「契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬」が「適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない」と定めることとしており、また、同条第二項において、当該「法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定」について、「差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする」と定めることとしている。なお、「日本人より安い給料で雇った場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、罰則の適用についてお答えすることは困難である。

二から五まで及び十二について

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)においては、それぞれの制度の対象者について、日本人であるか外国人であるかによって差異を設けていない。ただし、国民年金法及び厚生年金保険法において、日本国籍を有しない者に対しては、脱退一時金制度が設けられている。

六、七、九及び十三について

 「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)においては、本邦に在留する外国人は、在留期間が満了し、又は在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。
 また、入管法第二十四条に定める退去強制事由に該当する外国人に対しては、入管法に定める退去強制手続を執ることとしており、退去強制手続により、退去強制令書の発付を受けた被退去強制者が、自発的な出国を拒んだ場合には、罰則は定められていないが、入国警備官が同行して、航空機又は船舶を利用して、当該被退去強制者を出身国などに送還することとしている。

八について

 企業がどのような場合にどのような労働者を対象に解雇するかは、個別の事情によって様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

十一について

 お尋ねの「特定技能二号に移行できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人が「特定技能第二号」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、「特定技能第二号」の在留資格の条件に適合するなど、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があると判断することを要する。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.