衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十一月六日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一九七第一八号
  平成三十年十一月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関する質問に対する答弁書



一について

 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)においては、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子は、原則として「家族滞在」の在留資格をもって在留することが可能となる。

二及び三について

 お尋ねの「健康保険を利用できない状態」及び「医療費の支払い能力がない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」に限らず、一般に、被用者保険の被保険者等である場合、保険料納付等の義務を負う一方、療養の給付等を受けることができ、その自己負担割合は、通常三割である。

四について

 お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者の退職者」に限らず、一般に、出入国管理及び難民認定法においては、本邦に在留する外国人は、在留期間が満了し、又は在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。

五について

 お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる保険給付については、支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。

六及び七について

 「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人については、在留期間の更新等により「特定技能第一号」の在留資格をもって在留することができる期間が通算して五年を超えることができないことを、法務省令で定めることを予定している。

八について

 お尋ねの「特定技能一号から特定技能二号に移行できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人が「特定技能第二号」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、「特定技能第二号」の在留資格の条件に適合するなど、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があると判断することを要する。

九及び十について

 「移民」という言葉は様々な文脈で用いられていることから、一概にお答えすることは困難である。

十一及び十二について

 お尋ねの「現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になれば」及び「現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になり」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

十三について

 人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図ることが喫緊の課題であるため、改正法案は、平成三十一年四月一日から施行することとしている。

十四及び十五について

 改正後入管法においては、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人を雇用に関する契約に基づいて受け入れる本邦の公私の機関は、「特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと」を含む法務省令で定める基準に適合するものでなければならないこととしている。

十六について

 「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人については、家族の帯同を認めないこととしている。もっとも、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人の配偶者又は子の場合に限らず、本邦に在留する外国人の配偶者又は子について、「家族滞在」の在留資格を取得できない場合であっても、個別の事情を考慮し、「特定活動」の在留資格を認める場合がある。
 また、御指摘の「この子ども」が、被用者保険の被扶養者等に該当する場合には、療養の給付等を受けることができる。

十七及び十八について

 「外国人労働者同士が結婚して生まれた子ども」であるか否かにかかわらず、我が国の公立の義務教育諸学校においては、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。また、「外国人労働者同士が結婚して生まれた子ども」であるか否かにかかわらず、幼稚園においては、満三歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児、保育所においては、保育を必要とする乳児又は幼児が、入園し、又は利用できる。
 また、「補助の職員等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の子どもに対する指導又は保育のため、任命権者又は各学校若しくは保育所の設置者の判断により、職員を配置することは可能である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.