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答弁本文情報

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平成三十年十一月九日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一九七第二一号
  平成三十年十一月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出平成二十七年改正労働者派遣法の運用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出平成二十七年改正労働者派遣法の運用状況に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「契約の更新を行わないなどのいわゆる「雇い止め」」、「監視」及び「「雇い止め」の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成十一年労働省告示第百三十七号。以下「指針」という。)第二の八の(二)のイの規定に違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づく指導又は助言を行うこととなる。

二について

 お尋ねについては、個別の事案に即して判断されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、例えば、派遣先が、当該派遣先を離職した労働者について、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間に派遣労働者として受け入れることは、法第四十条の九第一項の規定により原則として禁止されており、これに違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等による法第四十八条第一項の規定に基づく指導又は助言その他の措置を行うこととなる。

三について

 御指摘の事例の具体的内容が明らかではないため、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについては、個別の事案に即して判断されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、例えば、指針第二の二の(四)のイの規定において、派遣元事業主は、労働者派遣が終了した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。)を解雇してはならないこととされており、これに違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等による法第四十八条第一項の規定に基づく指導又は助言を行うこととなる。



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