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答弁本文情報

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平成三十年十一月十六日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一九七第三六号
  平成三十年十一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者に対する将来の永住許可の可能性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者に対する将来の永住許可の可能性等に関する質問に対する答弁書



一について

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条第二項第二号に掲げる「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件については、平成十八年三月に法務省が策定した「永住許可に関するガイドライン」において、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされているところ、必ずしも資産についてのみで判断するものではなく、就労状況や世帯構成等にもよることから、「要件を満たすための資産」の額について、一概にお答えすることは困難である。

二について

 入管法第二十二条第二項第一号に掲げる「素行が善良であること」という要件については、「永住許可に関するガイドライン」において、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」とされているところ、この要件を満たすか否かは、個別事案によることから、一概にお答えすることは困難である。また、第四文でお尋ねの「雇用主が、雇用している外国人労働者を、素晴らしい人物と評価す」るの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「上限を・・・設定」の意味するところが必ずしも明らかでないが、今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の入管法(以下「改正後入管法」という。)においては、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人、「永住者」の在留資格をもって在留する外国人、改正後入管法別表第一の二の表の上欄の在留資格をもって在留し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子が「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人及び同表の上欄の在留資格をもって十年以上在留する外国人の人数について数値として上限を定めることを義務付ける規定は設けていない。

四及び五について

 「特定技能第一号」及び「特定技能第二号」の在留資格をもって在留し、又は在留していた外国人に係る永住許可の取扱いについては、できる限り早期に結論を得るよう、これらの在留資格の制度趣旨やこれまでの永住許可の取扱いの運用状況等を踏まえつつ、現在検討中である。



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