答弁本文情報
平成三十年十一月二十七日受領答弁第五九号
内閣衆質一九七第五九号
平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出本部港が使用出来ないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出本部港が使用出来ないことに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
普天間飛行場代替施設建設事業における代替施設本体の建設に必要な埋立土砂のうち同事業が実施される区域の外から調達するものについては、船舶等を用いて搬入することとしているところ、現在、沖縄県港湾管理条例(昭和四十七年沖縄県条例第五十五号)第七条第一項の規定に基づく本部港の使用許可の取得に係る協議が関係事業者と沖縄県国頭郡本部町との間で行われているものと承知しているところであり、仮定に基づくお尋ねにお答えすることは差し控えたい。なお、当該埋立土砂の搬入が関係法令の規定等に従って行われるべきことは、当然であると考えている。