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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十七日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一九七第六四号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出東京医科大学における女性差別と厚生労働省医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会において女性医師が〇・八掛けされていた問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出東京医科大学における女性差別と厚生労働省医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会において女性医師が〇・八掛けされていた問題に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「東京医科大学の点数操作」については、平成三十年十月二十三日に公表された「学校法人東京医科大学第三者委員会」の「第一次調査報告書」において「当委員会は、平成二十九年度及び平成三十年度の医学科入試について調査を行う中で、「公正かつ妥当な方法」による入学者の選定とは認めがたい行為・・・が、複数存在することを確認するに至った」とされていること等から、文部科学省においても、大学の入学者選抜について定めた大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二条の二の規定に照らして、不適切な事案であると判断している。
 また、当該報告書を受けた学校法人東京医科大学(以下単に「東京医科大学」という。)としての対応については、一義的には、東京医科大学において判断されるべきものであるが、文部科学省としても、東京医科大学に対して必要な指導等を行っているところである。

二について

 文部科学省では、平成三十年八月十日より、医学部医学科を置く全ての大学を対象として、「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査」を実施しており、また、医学部医学科の入学者選別において不適切である可能性の高い事案が発見された大学に対しては、当該大学として事実関係を明らかにした上で自ら公表を行い、入試の改善や不利益を被った受験者の救済など必要な対応が採られるよう、指導等を行っているところである。

三について

 お尋ねの「ジェンダーバイアス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」(以下「分科会」という。)における医師の需給に係る推計については、有識者の議論等を踏まえてその方法が検討され、医師の性別及び推定年齢別の就業率等に基づいて推計が行われたものである。

四について

 お尋ねの「ジェンダー平等を一つの支柱として行うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」が平成三十年二月二十七日に取りまとめた「中間的な論点整理」には、「男女双方にとっての、医師としてのプロフェッショナリズムの追求とワーク・ライフ・バランスの実現が必要不可欠ではないか」や「出産・育児、介護等と医師の業務を両立し、キャリア形成できるようにするための支援方策として、短時間勤務等の多様で柔軟な働き方、宿日直・時間外勤務の調整等を推進するべきではないか」といった意見が盛り込まれており、厚生労働省としては、こうした意見も踏まえながら、女性医師等の仕事と家庭の両立支援について、引き続き検討を進めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「バイアスを生みかねない相対的な数値を用いた計算方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、分科会が平成三十年五月三十一日に取りまとめた「第三次中間取りまとめ」において、平成三十四年度以降の医師養成数については、「医師の働き方改革に関する検討会の結論等を踏まえ、再度、医師の需給推計を行った上で検討を行う」こととされているところである。



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