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答弁本文情報

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平成三十年十一月三十日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一九七第七一号
  平成三十年十一月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の帯同とその支援等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の帯同とその支援等に関する質問に対する答弁書



一について

 「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能一号外国人」という。)の配偶者又は子に対して「特定活動」の在留資格を付与するか否かは、個別の事案ごとの判断であるものの、例えば、特定技能一号外国人が当該在留資格で本邦に在留している間に他の特定技能一号外国人と婚姻し、その間に設けた子に対して付与することがあり得ると考えている。

二について

 特定技能一号外国人の配偶者又は子に対する「特定活動」の在留資格の付与については、個別の事案ごとの判断であることから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が帯同する子ども」に限らず、「子育て支援」については児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)や子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に基づく施策を講じるとともに、「教育支援」については公立の義務教育諸学校において、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることなどの施策を講じているところである。
 また、お尋ねの「一年後、五年後には、国及び地方公共団体は、およそいくらの程度の予算がかかる」かについては、「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が帯同する子ども」の数を予測することが困難であるため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「技能実習生の死亡者数」について、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が死亡したことにあるとされている者の数は、それぞれ、平成二十七年は三十二人、平成二十八年は二十三人、平成二十九年は十四人である。当該報告において、これらの死亡者の死亡原因とされているものは、「交通事故」、「溺死」、「自殺」など様々である。
 平成二十七年度から平成二十九年度までの間に、いわゆる過労死に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給決定を行ったもののうち、技能実習生に係るものは、一件である。お尋ねの「劣悪な労働環境が原因の件数」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「聴取票」については、平成三十年十一月十六日の法務大臣から法務省入国管理局長に対する指示に基づき、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)違反を含む法令違反あるいは不正な行為がうかがわれるものが存しないかを調査中であり、その結果をも踏まえて、法務大臣政務官を議長とする「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」において、技能実習制度の適正な運用の在り方等について具体的な検討を行い、運用上の改善を図っていくこととしている。

六について

 一般に、「生産性向上」という言葉は、「生産過程に投入された一定の労働力その他の生産要素が生産物の算出に貢献する程度を向上させること」という意味であって、御指摘の資料でもそのような意味で用いている。お尋ねの「労働生産性」という言葉は、様々な文脈で用いられていることから、御指摘の資料に記載された「生産性向上」と同義であるかどうか、一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の資料に記載された「労働効率化」とは、「労働力の効率化」という意味で用いている。

七について

 御指摘の「新しい経済政策パッケージ」においては、「生産性」について「一人あたり、一時間あたりの実質GDP」という意味で用いた上で、我が国全体として「生産性を二〇一五年までの五年間の平均値である〇・九%の伸びから倍増させ、年二%向上」させるとの政府としての目標値を示したものであり、他方、御指摘の資料においては、「生産性向上」について六についてで述べたとおりの意味で用いた上で、当該資料に記載された十四業種についてそれぞれの数値を示したものであって、両者の数値の意味は異なっている。政府としては、大胆な税制、予算及び規制改革等の施策を総動員することで、「新しい経済政策パッケージ」に記載された目標の達成を目指して、潜在成長率の向上等に取り組んでいるところである。



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