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答弁本文情報

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平成三十年十二月四日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一九七第七六号
  平成三十年十二月四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ上限等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ上限等に関する質問に対する答弁書



一について

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、不足する人材を確保するために必要となる「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の人数の上限を定めることを義務付ける規定はないが、改正法案の成立後に定めることとなる「分野別運用方針」に記載することを予定している向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数については、これを特定技能外国人の人数の上限として運用することとしているところ、平成三十年十一月十四日に法務省が衆議院法務委員会理事会に提出した「新たな在留資格による受入れ・人材不足の見込み数」(以下「法務省資料」という。)における受入れの「見込み数」の合計のうち五年目までの累計として記載された人数は、法務省資料に記載された十四業種について、向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数を、現時点において推計したものであることから、山下法務大臣は、平成三十年十一月二十一日の衆議院法務委員会において、この見込み数自体について「上限ではございません」と答弁したものである。
 また、当該委員会における山下法務大臣の「三十四万人ということは見込み数でございますが、・・・これを上回ることはないんだろうというふうに考えております」との答弁については、先に述べた法務省資料における見込み数は現時点で推計した特定技能外国人の見込み数の最大値であって、これを上回る特定技能外国人の見込み数を「分野別運用方針」に記載することは予定していないことから、「三十四万人」を超えて特定技能外国人を受け入れることはないという趣旨を述べたものであり、「虚偽答弁」との御指摘は当たらない。

二について

 平成二十四年から平成二十九年までの間に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の人数は、二万八千三百六十八人であるが、平成三十年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の人数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「そのうち、発見された人や帰国した人は何人で、失踪したまま、行方が不明の実習生は何人」かについては、現在精査中であり、直ちにお答えすることは困難であるが、現時点で把握できているものとして、平成二十九年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、平成三十年十一月二十二日現在、所在が判明した者の人数は四千六百六人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数は二千二百五十人、なお所在が不明な者の人数は二千四百八十三人であり、平成二十八年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、同日現在、所在が判明した者の人数は三千八百六十一人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数は二千八百七十二人、なお所在が不明な者の人数は千百九十七人であり、平成二十七年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、同日現在、所在が判明した者の人数は四千九百七十六人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数は四千三百十一人、なお所在が不明な者の人数は八百二十七人であり、平成二十六年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、同日現在、所在が判明した者の人数は四千二百五十七人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数は三千八百九十五人、なお所在が不明な者の人数は五百九十人であり、平成二十五年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、同日現在、所在が判明した者の人数は三千二百十人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数は三千四十五人、なお所在が不明な者の人数は三百五十六人であり、平成二十四年に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、同日現在、所在が判明した者の人数は千九百四人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数は千七百八十五人、なお所在が不明な者の人数は百一人であり、平成二十四年から平成二十九年までの間に技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者であって、同日現在、所在が判明した者の人数の合計は二万二千八百十四人、既に本邦から出国したことが確認された者の人数の合計は一万八千百五十八人、なお所在が不明な者の人数の合計は五千五百五十四人である。
 そして、技能実習生が行方不明となった原因については、一部の監理団体等において技能実習生に対する不適正な取扱いが行われていたことなどがあったと認識しているところ、政府としては、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、平成二十九年十一月一日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)等により、技能実習制度の改善及び適正な運用に努めているところである。



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