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答弁本文情報

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平成三十年十二月十四日受領
答弁第一〇〇号

  内閣衆質一九七第一〇〇号
  平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出消費税の複数税率制度導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出消費税の複数税率制度導入に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 消費税の軽減税率制度における適用税率の判定については、飲食設備がある小売店等において、飲食料品を販売する際、顧客に対して店内で飲食するか持ち帰るかの意思を確認することなどによって行うこととしている。その上で、顧客に対する意思確認が適正に行われていないことなどにより、営業の実態と消費税の申告内容が著しく乖離するような状態にあれば、必要に応じ、税務当局が事業者に対して指導等を行うこととしている。
 御指摘の「多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』という掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態」については、営業の実態と消費税の申告内容が著しく乖離しており、必要に応じて税務当局が指導等を行う対象の一例として示したものである。税務当局としては、納税者に対する指導等は、適正かつ公平な課税の実現を図る観点から、必要があると認められる場合に実施することとしており、当該指導等を行う基準や対象について、一概にお答えすることは困難である。

四について

 商品の価格は事業者が任意に設定するものであり、事業者の判断として、適用税率の異なる飲食料品の持ち帰りと店内飲食について同一の税込価格を設定する場合もあり得ると考えられることから、御指摘の「よくわかる消費税軽減税率制度」においては「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」する事例も記載したものである。
 いずれにせよ、消費税の軽減税率制度については、消費税率の十パーセントへの引上げの際に、低所得者に配慮する観点から、飲食料品等に対する適用税率を八パーセントとするものであり、これにより、消費者は日々の飲食料品の買物全体を通じて痛税感の緩和を実感できるものと考えている。



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