衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十二月十四日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一九七第一〇五号
  平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出肱川流域におけるダムに依存した治水の限界と流域治水に関する質問に対する答弁書



一及び二の1について

 御指摘の大洲盆地の水害リスクについては、国土交通省四国地方整備局長は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定及び同条第三項の規定による公表を行っているほか、国土交通省四国地方整備局(以下「四国地方整備局」という。)において、肱川沿いの市町村によるハザードマップの作成支援、地域住民の防災意識の向上のための防災ステーションの見学会や防災訓練等の取組を実施している。

二の2について

 御指摘の「指定地域に水害歴のある地域が含まれているかどうかの点検を行わせ、対策を国として呼びかける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定に基づき指定された地方拠点都市地域を含め、想定最大規模降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域については、国土交通大臣又は都道府県知事は水防法第十四条第一項の規定により洪水浸水想定区域として指定することとされており、当該指定があったときは、同法第十五条第一項の規定に基づき、市町村防災会議等は、市町村地域防災計画において、洪水予報等の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項等を定めるとともに、同条第三項の規定に基づき、洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、当該市町村地域防災計画において定められた事項を住民、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならないとされている。

三の1及び2について

 お尋ねの「肱川水系河川整備計画通りに河道が整備された場合に、川が河道から溢れずに流れることができる量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年七月豪雨における野村ダム下流の水害は、現在の整備水準で対応できる降雨を上回ったことによるものであるところ、お尋ねの「野村ダムと鹿野川ダムに挟まれた区間」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項の規定等により、愛媛県知事が管理を行うこととされており、当該区間は「肱川水系河川整備計画(上流圏域)」(平成二十年九月三日愛媛県知事策定)又は「肱川水系河川整備計画(中下流圏域)」(平成十六年五月十三日国土交通省四国地方整備局長・愛媛県知事策定)の対象とする区間ではないが、愛媛県によると、当該区間における流下能力が最小の箇所における流下能力は、平成八年時点で毎秒約九百立方メートルであるとのことである。

三の3及び4について

 御指摘の「予測」の意味するところが必ずしも明らかではないが、野村ダムの放流量のみで、御指摘の「区間」又は「下流」の水位や氾濫箇所等が決まるものではない。なお、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定する多目的ダムである野村ダムについては、四国地方整備局において、同法第三十一条第一項に規定する操作規則の変更時等に、流域の自治体や住民に対し、当該操作規則の概要について説明を行っている。

三の5について

 平成三十年七月豪雨を踏まえ、四国地方整備局では、「野村ダム・鹿野川ダムの操作に関わる情報提供等に関する検証等の場」を平成三十年七月十九日に設置し、流域の自治体や住民に対する情報提供等の在り方について検討しているところである。

四の1について

 平成三十年七月豪雨における鹿野川ダム下流の水害は、現在の整備水準で対応できる降雨を上回ったことによるものであるところ、お尋ねの「鹿野川ダムから河口までの区間」については、河川法第九条第二項の規定等により、国土交通大臣又は愛媛県知事が管理を行うこととされているが、当該区間における流下能力が最小の箇所は愛媛県知事が管理する区間内にあり、愛媛県によると、当該箇所の流下能力は、平成十年時点で毎秒約千六百立方メートルであるとのことである。

四の2及び3について

 御指摘の「予測」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鹿野川ダムの放流量のみで、御指摘の「区間」又は「下流」の水位や氾濫箇所等が決まるものではない。なお、鹿野川ダムについては、特定多目的ダム法第二条第一項に規定する多目的ダムとして設置されたものであるところ、四国地方整備局において、同法第三十一条第一項に規定する操作規則の変更時等に、流域の自治体や住民に対し、当該操作規則の概要について説明を行ったことがある。

五について

 平成三十年七月豪雨を踏まえ、国土交通省では、「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会」を平成三十年九月二十七日に設置し、流域の自治体や住民に対する情報提供等の在り方について検討しているところである。

六について

 平成三十年七月豪雨を踏まえ、住民の代表である自治体の首長からの意見も勘案し、「肱川水系河川整備計画(中下流圏域)」に位置付けられている堤防整備等を国及び愛媛県が連携して集中的に実施することとし、その内容を平成三十年九月七日に公表しているところである。

七について

 宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等をいう。以下同じ。)に対し、一定の地域における水害のおそれの有無等を説明するよう宅地建物取引業者に義務付けることについては、宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性、同法において説明が義務付けられている他の規制措置との均衡等を総合的に勘案して、その妥当性を判断する必要があるものと考えている。

八及び九について

 お尋ねについては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の規定により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域に指定し、当該災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができることとされている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.