衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十二月十八日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質一九七第一一五号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員前原誠司君提出建設工事の足場の組立て等における手すり先行工法採用の法制度化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出建設工事の足場の組立て等における手すり先行工法採用の法制度化に関する質問に対する答弁書



一について

 公共工事においては、発注時の仕様書により、足場の設置が必要な工事について、手すり先行工法の使用が指定されることが多いのに対し、民間工事においては、一般に、工法の指定がなされず、施工業者が現場の実態に応じ、工法を選択していることから、公共工事と比較して民間工事における手すり先行工法の採用率が低くなっているものと考えられる。
 厚生労働省では、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(平成二十七年五月二十日付け基安発〇五二〇第一号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)の別紙「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」の別添において「安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等」として手すり先行工法の採用を示しており、労働基準監督機関による建設現場に対する指導等において当該工法の積極的な採用について働き掛けているところである。

二の1から3までについて

 お尋ねの「法制度化できない」、「手すり先行工法採用を法制度化する方向で、実務者会合は結論の取りまとめを目指すべき」及び「手すり先行工法の採用を視野に入れた表現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、建設業における墜落・転落災害の防止対策については、厚生労働省の「建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会合」(以下「実務者会合」という。)においてその一層の充実強化に向けた方策が検討されているところであり、今後、実務者会合の検討結果を踏まえ、必要な施策を講じてまいりたい。

二の4について

 お尋ねの「従来の検討会等との差異」及び「立場を反映させること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、実務者会合においては、建設業の元方事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十五条第一項に規定する元方事業者をいう。)、足場を使用し、製造し又は設置する業者、学識経験者等の様々な立場を代表する者を参集者として議論が行われているものと承知している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.