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答弁本文情報

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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質一九七第一三〇号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出資金決済法違反外国業者に対応した公正・公平な競争環境の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出資金決済法違反外国業者に対応した公正・公平な競争環境の実現に関する質問に対する答弁書



一について

 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)においては、前払式支払手段発行者(同法第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)に対して、基準日未使用残高(同法第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円を超える場合に、その二分の一の額以上の額の供託等を行うことが義務付けられているが、当該義務は前払式支払手段の保有者の資産を保全する観点から課せられているものであり、これを廃止することを検討する予定はない。

二について

 御指摘の「科料が科されるように裁判所の職権発動を促す」の意味するところが明らかではなく、また、無届出・無登録の前払式支払手段発行者に対する対応については、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるが、金融庁が定めた「事務ガイドライン」(第三分冊(金融会社関係)5(前払式支払手段発行者関係))に基づき、把握された実態に応じて適切に対応してまいりたい。

三について

 犯罪の成否については、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。



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