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答弁本文情報

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平成三十一年二月八日受領
答弁第九号

  内閣衆質一九八第九号
  平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出医療ツーリズムの推進と地域医療及び国民皆保険への影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出医療ツーリズムの推進と地域医療及び国民皆保険への影響に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「医療を目的に来日した外国人を対象にする自由診療・・・のみを行う専門病院」、「外国人専用病院の開設」、「これを推進する立場」及び「外国人専用病院の病床数を、医療計画上の基準病床から除外していない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「医療計画上の基準病床に含まれる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、都道府県知事等が、同法第七条の二第一項各号に掲げる者による同法第七条第一項の病院の開設の許可(以下「病院開設の許可」という。)等の申請に対する許可等に係る事務を行うに当たり、当該申請が御指摘の「自由診療」のみを行う病院の開設に係るものであるか否かにかかわらず、当該申請に係る病院の病床の種別に応じた当該病床の数と同法第七条の二第四項に規定する既存の病床数とを合算した数が同条第一項に規定する病床の種別に応じた基準病床数を超える地域では、当該申請に対する病院開設の許可等を与えないことができること等が規定されている。

四について

 医療法第七条第六項においては、「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、・・・許可を与えないことができる」と規定されており、病院等の開設が営利を目的とするものでないか否かについては、「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成五年二月三日付け総第五号・指第九号厚生省健康政策局総務課長及び指導課長連名通知)において、「開設主体、設立目的、運営方針、資金計画等を総合的に勘案する」ほか、「医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと」や「医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと」等の病院開設の許可等の審査に当たっての確認事項が示されているところであるが、御指摘の「自由診療のみを行う病院の開設」が、同法上、一律に禁じられているとは考えていない。



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