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平成三十一年二月八日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一九八第一三号
  平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査のデータの不正や偽装に対する政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査のデータの不正や偽装に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「十一月分確報の本体」及び「景気指標として・・・国民に示す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「継続標本(共通事業所)による前年同月比」の現金給与総額の伸び率については、御指摘の「十一月分確報」に参考資料として掲載されており、お尋ねの「二〇一八年一月から十一月の各月の現金給与総額(名目賃金)」の前年比の当該伸び率は、それぞれ、〇・三パーセント、〇・八パーセント、一・二パーセント、〇・四パーセント、〇・三パーセント、一・四パーセント、〇・七パーセント、〇・九パーセント、〇・一パーセント、〇・九パーセント及び一・〇パーセントである。
 また、御指摘の「「継続標本(共通事業所)による前年同月比」の数値もしくはその数値から算出した数値」としての御指摘の「実質賃金の前年比」をお示しすることについては、新設事業所の影響が反映されない、標本数が小さくなるため「本系列」より統計上の誤差が大きくなるといった課題等が当該継続標本にあることから、これにより、統計上意味のあるものとして当該実質賃金の変化率を示すことができるかどうかについての専門的な検討が必要であり、現時点では困難である。

三及び四について

 平成三十年八月七日に厚生労働省が公表した御指摘の「六月分速報」の「プレスリリース」に使用された資料においては、お尋ねの「名目賃金の前年比の伸び率が、二十一年ぶりの水準となったことを示す記述や内容」は記載されていない。なお、お尋ねの「担当者からの発言」については、同省として網羅的に把握しているものではないため、お答えすることが困難である。
 また、お尋ねの「二〇一八年六月の名目賃金の前年比である伸び率は、二十一年ぶりの伸び率」であることについては、同日時点において公表されていた毎月勤労統計の数値に関してはそのとおりであった。

五から七までについて

 毎月勤労統計調査の結果速報及び結果確報(以下「結果速報等」という。)については、通常、その公表に際して、内閣総理大臣官邸に対し厚生労働省の担当部局より事務的に配布されている。その際、安倍内閣総理大臣に対しては、当該結果速報等の内容についての報告等は行われていない。その上で、同内閣総理大臣がお尋ねの「二〇一八年六月の名目賃金の前年比が三.三パーセント」であること、「「景気指標としての賃金変化率は、『継続標本(共通事業所)による前年同月比』を重視していく」こと」、「「継続標本(共通事業所)による前年同月比」では、二〇一八年六月の名目賃金の前年比が一.三パーセント(十一月分確報の公表後は一.四パーセント)」であること及び「名目賃金の「継続標本(共通事業所)による前年同月比」について、六月分速報が一.七パーセント、あるいは六月分確報が一.三パーセント」であることを認識した時期については、これらの事項についての報道等が多く行われ始めた時期であるが、その具体的な日時は特定できない。
 また、加藤厚生労働大臣(当時)にお尋ねの「六月分速報」及び「六月分確報」の報告が行われた時期並びに同大臣(当時)がお尋ねの「名目賃金の「継続標本(共通事業所)による前年同月比」について、六月分速報が一.七パーセント、あるいは六月分確報が一.三パーセント」であることを認識した時期については、その具体的な日時は特定できない。
 御指摘の「毎月勤労統計調査を担当する参事官」は、御指摘の「名目賃金の「継続標本(共通事業所)による前年同月比」について、六月分速報が一.七パーセント、あるいは六月分確報が一.三パーセント」であることについては、御指摘の「六月分速報」及び「六月分確報」の集計及び公表作業に併せて認識したと承知している。

八の前段について

 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)に対しては、御指摘の「きまって支給する給与の二〇一八年一月分と二〇一七年一月分の差額に関する説明資料もしくはその内容」について説明は行われているが、当該説明資料の文書決裁は行われていない。

八の後段、九の後段及び十四について

 加藤厚生労働大臣(当時)に対しては、御指摘の「総務省統計委員会」の議論等についての説明は行われているが、御指摘の「不適正な抽出調査」、「不適正な抽出調査の復元」及び「「不適正な抽出調査」を原因とする復元」についての説明等が行われたことは確認されていない。

九の前段について

 お尋ねについては、「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」(平成三十一年一月二十二日毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会公表。以下「報告書」という。)において、「雇用・賃金福祉統計室長Iは、毎月勤労統計調査の規模五百人以上の事業所の数値について、本来であれば全数調査であるため、ローテーション・サンプリング前後で段差が生じることはないにもかかわらず、実際には段差が生じていることについて、総務省から指摘を受け、その点を含め平成三十(二千十八)年十二月十三日に統計委員会委員長・総務省との打ち合わせの場において総務省統計委員会委員長に本件についての説明が必要になった。これを受けて、同日に東京都の規模五百人以上の事業所は抽出調査であり、平成二十九年(二千十七)以前の調査については復元処理をしていないこと及び抽出調査の対象府県を拡大する予定であることを上司である政策統括官Jに報告した」と記載されているところであるが、事案の詳細について引き続き調査が進められているところである。

十について

 現時点において、お尋ねについては、報告書において、「雇用・賃金福祉統計室長Iは、平成三十(二千十八)年一月調査以降の毎月勤労統計調査における給与に係る数値の上振れについて、平成二十九(二千十七)年までの調査については東京都の規模五百人以上の事業所に係る抽出調査分の復元処理を行っていないこと及び平成三十(二千十八)年以降の調査では復元処理を行っていることを知りながら、前任者から東京都の抽出調査を復元していなかったことの影響は大きくないと聞いていたことから、これを当該上振れの要因分析において考慮せず、結果として不正確な説明を行った」と記載されているところであるが、九の前段についてでお答えしたとおり、事案の詳細について引き続き調査が進められているところである。

十一及び十二について

 お尋ねについては、根本厚生労働大臣が、平成三十一年一月二十四日の参議院厚生労働委員会において、平成三十年十二月二十日には、事務方が思いが至らなかったことから、その翌日に毎月勤労統計調査の確報値を公表するということは報告を受けていなかった旨、平成三十一年二月四日の衆議院予算委員会において、当該報告の時点では、毎月勤労統計調査に係る今般の事案の具体的な内容や影響が明らかになっておらず、平成三十一年度予算との関係性を判断できる状況にはなかった旨及び徹底的に調査を行うことを指示した旨答弁しているとおりである。

十三について

 安倍内閣総理大臣が毎月勤労統計調査に係る今般の事案を知った時期については、根本厚生労働大臣が、平成三十一年二月四日の衆議院予算委員会において、厚生労働省から内閣総理大臣秘書官を通じて、当該事案の概要と考えられる影響を同内閣総理大臣に対して報告したのは平成三十年十二月二十八日であった旨答弁しているとおりである。

十五について

 報告書において、「政策統括官(当時)Hは、在任中に当時の担当室長Fから「東京都の規模五百人以上の事業所については全数調査を行っていない」旨の説明を受けた(説明を受けた時期は平成二十九(二千十七)年度の冬頃であったと述べている。)。その際Hが、公表資料と齟齬があるのであれば手続き的に問題であり、「然るべき手続きを踏んで修正すべき」旨指示したと述べているが、統計技術的な問題となる復元は当然行われていると思い込んでいたと述べており、その後の処理はFに委ね、放置した」と記載されているところであるが、九の前段についてでお答えしたとおり、事案の詳細について引き続き調査が進められているところである。

十六について

 御指摘の事実はない。



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