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平成三十一年二月十五日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一九八第二四号
  平成三十一年二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出介護現場が活用しやすく介護人材確保に資する処遇改善の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護現場が活用しやすく介護人材確保に資する処遇改善の実現に関する質問に対する答弁書



一について

 平成三十年十二月二十六日に社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」という。)が取りまとめた「二千十九年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下「審議報告」という。)においては、平成三十一年十月に創設する新たな処遇改善加算(以下「新処遇改善加算」という。)について、介護事業所の職員のうち、@介護職員及びA介護職員ではない者であって処遇改善後の年間の賃金額が四百四十万円を超えないもの(以下「介護職員等」という。)に配分できる等とされているところであり、この基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。

二について

 審議報告においては、「経験・技能のある介護職員は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の二倍以上とすること」及び「その他の職種は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の二分の一を上回らないこと」とされているところ、介護事業所内における個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については、こうした条件の下、介護事業者が判断するものとする方向で新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。

三について

 新処遇改善加算については、御指摘のような介護事業所も対象とする方向で検討しているところである。

四について

 お尋ねの「従来の考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、審議報告においては、「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること。これにより、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現する」とされるとともに、「小規模な事業所で開設したばかりである等」の事業所に対してこのような者を「設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」等一定の配慮を行うとされており、この基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。

五から七までについて

 新処遇改善加算は、介護サービスの種類ごとに全国の勤続十年以上の介護福祉士の数等に応じて設定される加算率等に基づき算定され、介護事業所に支払われた新処遇改善加算の額を原資として介護事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものとする方向で検討中であり、当該介護事業所内における個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については、二についてで述べた条件の下で当該介護事業者が判断するものとする方向で検討をしているところである。
 なお、審議報告においては、「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者」を「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」とされており、新処遇改善加算を算定する全ての事業所において「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保」しなければならないとはされていない。

八について

 お尋ねの「勤続年数が十年以上の介護福祉士の人数別の介護サービス事業所数」については、把握していない。また、お尋ねの「介護サービス事業所内で生ずる処遇改善の格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に六で御指摘の「一名の介護福祉士については、年収四百四十万円もしくは月額八万円の賃金改善を行うことが必須とされる」とした場合に生じることとなる処遇改善の格差を意味するのであれば、審議報告において「小規模な事業所で開設したばかりである等」の事業所に対して「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者」を「設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」等一定の配慮を行うとされており、この基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。

九について

 お尋ねの「提起され」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新処遇改善加算については、「新しい経済政策パッケージ」(平成二十九年十二月八日閣議決定)において「介護サービス事業所における勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費千億円程度を投じ、処遇改善を行う」とされ、これを踏まえ、平成三十年九月以降、分科会において議論が行われ、御指摘の「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること」等の記載がなされた審議報告が取りまとめられたところである。



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