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答弁本文情報

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平成三十一年二月十九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一九八第三五号
  平成三十一年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査における賃金変化率として検証すべき名目賃金と実質賃金の変化率等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査における賃金変化率として検証すべき名目賃金と実質賃金の変化率等に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 平成三十一年二月五日の衆議院予算委員会において、根本厚生労働大臣が答弁したとおり、政府として示す統計については、様々な課題について検証されたものである必要があるとともに、お尋ねの「共通事業所系列」における「実質賃金前年比」については、新設事業所の影響が反映されない、標本数が小さくなるため「本系列」より統計上の誤差が大きくなるといった課題等が当該共通事業所系列にあることから、これにより、統計上意味のあるものとして当該実質賃金前年比を示すことができるかどうかについての専門的な検討が必要である。このため、政府として、一で御指摘のような方法で「実質賃金前年比」を算出することに関するお尋ねについて現時点でお答えすることは困難であり、四で御指摘の「実質賃金前年比」の公表は行っていない。

二及び三について

 御指摘の「機械的に物価上昇率を除して算出した実質賃金」の具体的な算出根拠等が明らかでないが、毎月勤労統計調査については、統計の利用者がデータの特性等を踏まえつつ、その利用目的に応じて適切に判断することが、統計を見る上で重要と考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五について

 毎月勤労統計調査は、賃金の変動等を調べる調査であり、名目賃金で表された現金給与額をその調査対象としているところである。このため、御指摘の「共通事業所系列」についての賃金の変動を同調査の参考資料においてお示しするに当たっても、名目賃金に係る数値をお示ししているところである。他方、御指摘の「共通事業所系列」の「実質賃金前年比」については、一及び四についてで述べたとおり、政府として、統計上意味のあるものとして示すことができるかどうかについての専門的な検討が必要であるため、現時点でお示ししていない。

六について

 お尋ねのような事項については統計委員会が自らその議事とするかどうかを決めており、その意向を踏まえるべきものと考えている。

七について

 平成十六年から平成二十三年までの毎月勤労統計調査については、平成二十四年から平成二十九年までの同調査について行ったものと同様の方法で遡って集計を行うために必要なデータがそろっておらず、平成十六年から平成二十四年までの各月における御指摘の「名目賃金の前年比である伸び率」を算出することは現時点では困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの「政府の認識と一致」していること及び「一致していない、もしくは一致しない部分」があることの意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、毎月勤労統計調査については、統計の利用者がデータの特性等を踏まえつつ、その利用目的に応じて適切に判断することが、統計を見る上で重要と考えている。このため、平成三十年九月二十八日の第百二十六回統計委員会で示された見解等を踏まえ、統計の利用者がこうした判断を行う上での参考となるよう、同調査を行っている厚生労働省のホームページに掲載している資料「毎月勤労統計:賃金データの見方」において、「労働者全体の賃金の水準は「本系列」(新指数)を重視していく」、「景気指標としての賃金変化率は、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」を重視していく」等の記載をしているところである。

九について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月十二日内閣衆質一九八第一七号。以下「前回答弁書」という。)七についてでお答えしたとおりである。

十について

 お尋ねについては、前回答弁書二、四、五及び六の前段についてでお答えしたとおりである。

十一について

 お尋ねについては、それまで「毎月勤労統計の改善に関する検討会」(以下「検討会」という。)で検討されていた毎月勤労統計調査の調査対象事業所の入替えの方法等の論点について、平成二十七年九月十六日に検討会で資料「毎月勤労統計の改善に関する検討会中間的整理(案)」が提示されて議論が行われた後、その議論も踏まえながら、統計委員会及びその下に設けられた「新旧データ接続検討ワーキンググループ」等で議論が行われることとなったためである。

十二について

 お尋ねについては、検討会の担当者等の認識が及ばなかったこと等が考えられるが、御指摘の検討会の「第四回から第六回までの議事録」については、平成三十一年二月十五日に公表したところである。

十三及び十四について

 御指摘の「サンプル入替えの影響」及び「ベンチマーク更新の影響」については、毎月勤労統計調査の調査対象事業所の入替え等による調査結果への影響を分析するものであるため、当該入替え等を実施した月の「結果確報」に基づき分析するものである。他方、御指摘の「毎月勤労統計調査平成三十年一月分結果速報」は、その「結果確報」に至る前の経過的な集計結果を示したものであるとともに、御指摘の「二〇一八年二月以降、十二月まで各月」の同調査においては、当該入替え前の調査対象事業所に対する調査は行っていない。このため、御指摘の「毎月勤労統計調査平成三十年一月分結果速報」及び「二〇一八年二月以降、十二月まで各月」の現金給与総額に係るお尋ねの数値は算出しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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