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答弁本文情報

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平成三十一年三月十五日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一九八第七六号
  平成三十一年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出確定申告における生命保険料控除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出確定申告における生命保険料控除に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 国税庁作成のパンフレット「暮らしの税情報」(平成三十年度版)十七ページ及び国税庁ホームページに掲載している「タックスアンサー(よくある税の質問)No.一一四〇 生命保険料控除」については、御指摘の「「生命保険料控除の概要」の図」において、「新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は合計で最高四万円」と記載しているが、「新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額」の説明において、新契約のみ生命保険料控除を適用して控除額を計算すること、旧契約のみ生命保険料控除を適用して控除額を計算すること又は新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用して控除額を計算することが選択できる旨を記載している。
 その上で、納税者が確定申告の際に使用する「平成三十年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」においては、納税者が誤りなく生命保険料控除の額を計算するための「計算欄」を設けるとともに、「新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支払っている場合で、旧生命保険料のみについて計算した控除額が、新旧両方の生命保険料について計算した控除額よりも有利になっている場合には、旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受けることにより、五万円を限度に生命保険料控除を受けることができます。」という留意事項を記載しているところである。
 いずれにせよ、納税者に分かりやすい情報を提供することが重要と考えており、分かりにくい表現については改善を図ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「過大申告してしまった納税者」については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合には、所得税の法定申告期限から五年以内に限り、更正の請求を行うことができる。



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