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答弁本文情報

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平成三十一年三月十五日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一九八第八〇号
  平成三十一年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査における遡及改訂や共通事業所の賃金変化率の実質化の必要性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査における遡及改訂や共通事業所の賃金変化率の実質化の必要性等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「このような見解」については、平成三十一年二月十三日の衆議院予算委員会において、西村統計委員会委員長が、参考人として、「共通事業所系列による賃金上昇率というのは、同じ事業所の賃金の変化ということで・・・標本交代やウエート変更による断層を回避できる」、「そういうメリットがあると同時に、共通事業所系列では、新設の事業所の影響が反映されていないとか、標本に偏りが生じてくる可能性があるということがありますし、それから標本数が少ないというために標本誤差が大きいということがあります。したがって、全体の平均賃金の変化を示すにはデメリットがあるということも明示しております」、「以上のことを踏まえて、これは、利用者が目的に応じて、本系列それから共通事業所系列の双方の系列を見て適切に判断するということが統計を見るためには重要」と答弁したものと承知している。御指摘の「このような見解」は、これらのことを明らかにするため示されたものと承知している。

二について

 御指摘の「共通事業所の二〇一八年の名目賃金の変化率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に共通事業所系列の「前年比」又は「前年同月比の一年間の平均値」の名目賃金の変化率を意味するのであれば、お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月一日内閣衆質一九八第五四号。以下「第五四号答弁書」という。)八についてで述べたとおりである。

三について

 御指摘の「毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会」(以下「検討会」という。)については、検討会の構成員により議論が行われているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難であるが、平成三十一年二月二十八日の衆議院予算委員会で根本厚生労働大臣が答弁したように、できるだけ早期に論点を整理していただくとともに、速やかに専門的な観点から検討を急いでいただきたいと考えている。

四について

 御指摘の「「ベンチマーク更新による寄与」が〇.八パーセント(当初)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「毎月勤労統計調査 平成三十年一月分結果確報」(平成三十年四月六日厚生労働省公表)の集計及び公表の作業の際に、担当室において、御指摘の「賃金の集計結果の差」、「常用労働者五人以上の事業所についての「きまって支給する給与」」に対する「ベンチマーク更新による寄与」分が〇・七パーセント上昇に相当する旨等を認識したものと承知している。

五について

 お尋ねの「決定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前段で御指摘の「ベンチマーク更新において、ウエイトについて過去への遡及訂正を行わない」取扱いとした経緯等については、第五四号答弁書一から三までについてで述べたとおりである。また、後段のお尋ねについては、総務大臣が統計委員会に対して当該取扱いが前提となった毎月勤労統計調査の変更に係る諮問を行った平成二十八年十一月十八日時点で、将来の調査結果である平成三十年一月分の同調査における御指摘の「賃金の集計結果の差」を予測することは困難である。

六について

 お尋ねの「主なもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「報道や資料」については、例えば、平成二十七年四月三日及び五月二十八日に公表された「第一生命経済研究所マクロ経済分析レポート」並びに「週刊東洋経済平成二十七年四月二十五日号」が挙げられる。
 また、お尋ねの「決定者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「毎月勤労統計の改善に関する検討会」については、当時の厚生労働省大臣官房統計情報部長までの文書決裁が行われた上で設置されたところである。

七について

 平成三十一年三月七日の参議院予算委員会において、姉崎元厚生労働省大臣官房統計情報部長が、「いつ伝えたかというのはちょっとよく分からない、思い出せないんですけれども、ただ、いずれにしても、次官は多分私なんかに比べてずっとその総理秘書官と会うような機会も多いというふうに思いましたので、一応念のためにお伝えをしておこうということで多分お伝えをしたと思います」、「三十一日以降ですので、四月の一日とか二日とか、そういうようなタイミングではないかというふうに思います」等と参考人として答弁したことは承知しているが、お尋ねについては、その記録が確認できず、お答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの「毎月勤労統計調査に関して」「厚生労働事務次官に報告した事例」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないため、お答えすることは困難である。

九及び十について

 お尋ねの「実質賃金の変化率の算出に当たってのみ、指数化が必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「共通事業所」における実質賃金については、そもそも集計対象となる「共通事業所」が毎月異なることから時系列変化を見るための指数化になじまないという課題に加えて、新設事業所の影響が反映されない、標本数が小さくなるため「本系列」より統計上の誤差が大きくなるといった課題等があることから、これにより、統計上意味のあるものとして当該実質賃金の変化率を示すことができるかどうかについては専門的な検討が必要であるため、厚生労働省において検討会を開催し、必要な検討が行われているところである。



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