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平成三十一年三月二十九日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一九八第一〇三号
  平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必要な保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必要な保護に関する質問に対する答弁書



一について

 平成三十年九月一日時点で本邦に在留していた四百一人の家事支援活動を行う外国人(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第十五条第五号に掲げる家事を代行し、又は補助する業務(以下「五号業務」という。)を行う場合に、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針(平成二十七年九月九日内閣総理大臣決定。以下「指針」という。)第四第九項の規定により特定機関(法第十六条の四第一項に規定する特定機関をいう。以下同じ。)が行わなければならないこととされている研修を受講した者は、四人であり、平成三十年九月一日までに実際に五号業務が行われた回数は、延べ七十五回であると承知している。

二について

 平成三十年十二月三十一日時点で、第三者管理協議会(指針第二第二項に規定する第三者管理協議会をいう。以下同じ。)のいずれにおいても、利用世帯(指針第二第三項に規定する利用世帯をいう。以下同じ。)における児童の傷害や死亡といった事故の報告は受けていないものと承知している。
 また、指針第七の規定により、少なくとも一年に一回の監査の他に、利用世帯における児童の傷害や死亡といった事故が発生した場合を含め、第三者管理協議会が必要と判断した場合には、特定機関は、五号業務を行う外国人を直接雇用している本社又は直営事業所において、第三者管理協議会による監査を受けなければならないこととされており、第三者管理協議会が求めたときは、特定機関は、是正のための措置を講じ、その内容について第三者管理協議会に報告することが義務付けられているところである。

三について

 五号業務を利用世帯に提供する特定機関が設置する施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、既に、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において議論しているところである。

四について

 御指摘の「家政士」による「育児の手伝い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設に該当するものについては、三についてで述べたとおり、既に、児童福祉法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、専門委員会において議論しているところである。



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