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答弁本文情報

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平成三十一年四月五日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質一九八第一一六号
  平成三十一年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出行政機関における不祥事の検証体制に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出行政機関における不祥事の検証体制に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月十五日内閣衆質一九八第七〇号)二についてでお答えしたとおりである。

二について

 厚生労働省監察本部には、弁護士三名、公認会計士一名及び大学教授一名の外部有識者からなる専門員が置かれているところであるが、更に同本部の事務局に外部有識者が参加することについては、事案の重大性等を踏まえながら、その必要性について検討してまいりたい。

三について

 御指摘の事案については、それぞれ、厚生労働省及び日本年金機構において必要な対応を行っているところであり、現時点において、御指摘の「厚生労働省監察本部の事務局体制の強化」等について措置することは考えていない。

四について

 「文部科学省にも類似の組織を設置すべきではないか」とのお尋ねについては、「類似の組織」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、文部科学省においては、平成三十一年四月一日から文部科学省本省の内部部局等の内部組織に関する訓令(平成十三年文部科学省訓令第十五号)に基づく組織として、職員の職務遂行の適正の確保等をつかさどる省改革推進・コンプライアンス室を大臣官房に置くこととしたところである。
 また、「いずれの組織も・・・外部有識者を事務局に迎えるべきではないか」とのお尋ねについては、国の行政機関における当該行政機関の職員に対する監察等を所掌事務とする組織の在り方については、各府省において適切に判断しているものと考えている。



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