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答弁本文情報

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平成三十一年四月九日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一九八第一二一号
  平成三十一年四月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出新天皇即位にともなう十連休中の生活困窮者施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出新天皇即位にともなう十連休中の生活困窮者施策に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの人数については把握していない。
 また、お尋ねの「生活に困窮する方に対してどのような認識をお持ちか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、生活に困窮する者に対しては、平成三十一年四月二十七日から五月六日までの十日間の期間(以下「十日間」という。)に限らず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)等に基づき、適切な対応が行われることとされている。

二について

 御指摘の「周知方法について十分」、「その実効性」及び「調査・検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の円滑な施行に向けて」(平成三十一年三月五日付け府管第十二号・基総発〇三〇五第一号内閣府大臣官房総務課管理室長及び厚生労働省労働基準局総務課長連名通知。以下「本件通知」という。)において、日本経済団体連合会等を通じて企業等に対し、十日間の「期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう」「各事業主等において適切な対応がとられること」とされている「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に対する附帯決議」(平成三十年十一月三十日衆議院内閣委員会)の五及び「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案に対する附帯決議」(平成三十年十二月六日参議院内閣委員会)の五の内容等を周知し、その趣旨を踏まえた適切な配慮を求めるとともに、同連合会等に対して本件通知の趣旨について直接説明を行うなど適切に対応しているところである。

三、六及び八から十までについて

 御指摘の「実際の支援は各自治体がおこなうにしても、国としての国民への責務である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、これまでも、十日間に限らず年末年始及び連休等(以下「年末年始等」という。)も含めて、生活に困窮する者に対して適切な支援が行われることが必要であることから、各地方公共団体に対してこの旨の周知を様々な機会を通じて行ってきたところであり、十日間においても、各地方公共団体において適切に対応されるものと承知しているが、今後とも様々な機会を通じてその旨を周知徹底してまいりたい。

四及び五について

 お尋ねのような「運用」については、年末年始等の期間中において、これまでも各地方公共団体が適切に対応してきたものと承知しているが、十日間における生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関の対応について、例えば、十日間中に急病で入院した要保護者から平成三十一年五月七日以降に生活保護の申請があった場合には「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日社保第三十四号厚生省社会局保護課長通知)第十の問二に基づき適切に対応することなど、国民生活に支障が生ずることがないよう留意することを平成三十一年三月五日に厚生労働省において開催された社会・援護局関係主管課長会議において周知徹底しているところである。

七について

 お尋ねのような「対応」については、三、六及び八から十までについてでお答えしたとおり、各地方公共団体において適切に対応されるものと承知しており、お尋ねのような「調査」を行う予定はない。



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