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答弁本文情報

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平成三十一年四月十九日受領
答弁第一二七号

  内閣衆質一九八第一二七号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定による学識経験者からの意見聴取のために設置するものではない。また、同検討会については、絶滅のおそれのある野生動植物の種に関する情報が漏出し、捕獲・採取圧が高まることを防ぐため非公開としている。

三について

 御指摘の国内希少野生動植物種の指定に関する検討会及び国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、いずれも科学的知見を尊重した国内希少野生動植物種の指定の推進のため、指定候補となる分類群の専門家の参画を得て、それぞれ中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会又は希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するために設置したものである。

四について

 御指摘の「整合性がとれない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定外来生物等専門家会合は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第三項の規定及び「特定外来生物被害防止基本方針」(平成二十六年三月十八日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のために設置されているものであり、他方、御指摘の特定外来生物等分類群専門家グループ会合は、環境省及び農林水産省が特定外来生物等専門家会合において提示する特定外来生物等の指定候補種を選定するに当たり、同会合の委員と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために分類群ごとに設置するものであり、同法に基づき設置されるものではない。

五について

 御指摘の「下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体にするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会と希少野生動植物種専門家科学委員会との関係については一及び二についてで述べたとおりであり、同検討会の位置付けについては平成三十年十二月二十七日に開催された平成三十年度希少野生動植物種専門家科学委員会に環境省が提出した「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しており、同省のホームページ等で公表しているところである。



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