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答弁本文情報

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平成三十一年四月二十六日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一九八第一四三号
  平成三十一年四月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出津波災害警戒区域の早期指定と同区域における避難確保計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出津波災害警戒区域の早期指定と同区域における避難確保計画に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 平成三十年三月末現在、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十一条第一項に規定する避難促進施設のうち同項第二号に掲げる施設であるもの(以下「二号施設」という。)については、そのうち約四十三パーセントの施設において、同項に規定する避難確保計画(以下「避難確保計画」という。)が作成され、市町村長に報告されていると承知している。
 この避難確保計画に定めるべき事項の理解を促進するため、国土交通省において、これまで、「要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(津波編)」及び「医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画作成の手引き(津波編)」を作成するとともに、地方公共団体の担当者に対する説明会において、これらの手引を紹介してきたところであり、これらの取組を通じて避難確保計画の作成が行われてきていると承知している。
 引き続き、こうした取組を進めつつ、都道府県に対し、二号施設の所有者等に避難確保計画の早期の作成を促すよう通知することを含めて、更なる対応を検討している。

四について

 国土交通省において、法第五十三条第一項の規定による津波災害警戒区域の指定を促進するため、既にその指定がされている市町村の事例を取りまとめた「警戒区域等指定の事例集」を作成し、当該事例集を地方公共団体の担当者に対する説明会等において周知してきたところである。
 今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたいと考えており、現時点で御指摘のような通知を行う考えはない。

五について

 お尋ねの「津波避難計画と津波災害警戒区域、津波避難計画と指定要配慮者利用施設の避難確保計画との有機的な関係を明確に法定化し」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、政府としては、今後も引き続き、一から三までについてで述べたとおり、避難確保計画の作成を促進するための取組を進めてまいりたい。



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